離隔距離など(なんかcがつくやつ)
なんと雑なタイトルでしょう。
今回は、定められた電圧を超えた時に電圧に応じて離隔距離などが増加する規定についてまとめてみます。
160kVを超える特別高圧の充電部分と接近する場合の、
柵の高さと柵から充電部までの距離の和:(6 + c)m以上
(cは(使用電圧 - 160kV)/ 10kV を切り上げたものに0.12mを乗じたもの)
160kVを超える架空電線の地表上の高さ(市街地は除く)
山の中など人が立ち入らない場所:(5 + c)m以上
その他:(6 + c)m以上
(cは(使用電圧 - 160kV)/ 10kV を切り上げたものに0.12mを乗じたもの)
60kVを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との離隔距離
特別高圧架空電線がケーブル、かつ、
低高圧架空電線が絶縁電線又はケーブルである場合:(1 + c)m以上
その他:(2 + c)m以上
(cは(使用電圧 - 60kV)/ 10kV を切り上げたものに0.12mを乗じたもの)
35kVを超える特別高圧架空電線路の地表上の高さ
(市街地に施設する場合)
:(10 + c)m以上
(cは(使用電圧 - 35kV)/ 10kV を切り上げたものに0.12mを乗じたもの)
35kVを超える特別高圧架空電線と道路等との離隔距離
(3 + c)m以上
(cは(使用電圧 - 35kV)/ 10kV を切り上げたものに0.15mを乗じたもの)
35kVを超える特別高圧架空電線と建造物との離隔距離
特別高圧架空電線がケーブルの場合
屋根の上:(1.2 + c)m以上
その他:(0.5 + c)m以上
特別高圧架空電線が特別高圧絶縁電線の場合
屋根の上:(2.5 + c)m以上
ベランダや窓:(1.5 + c)m以上
その他:(1.0 + c)m以上
その他
:(3 + c)m以上
(cは(使用電圧 - 35kV)/ 10kV を切り上げたものに0.15mを乗じたもの)
係数が0.12か0.15なのかについては
「35kVについては、0.15(ただし地表上の高さは0.12)」
これでこじつけようか。
そして発電所の柵。これは6が好き。
160kVを超えるとき、6 + c
係数の12cmも6の倍数だし…
ちなみに35kV未満だと、柵の高さと離隔距離の和は5m以上になります。
急な裏切り。
そして、同じ160kV超えの架空電線路、地表上の高さは
柵と同じ、6 + c
ただし、人が立ち入らない場所は1m減らして、5 + c
次に、低高圧架空電線との離隔。これは1と2が好き。
ケーブルどうしなら、1 + c
それ以外の場合なら、2 + c
そして、係数は0.12。
60kVと12。なんか相性良さそうじゃない?(無理やり)
そして市街地の地表上の高さ。
こいつだけが、35kVのくせに係数12cmという罠。
奇跡のカップル。基本は10m。これだけ覚えやすい。
道路の離隔は、3 + c
35kVだし。
ここからは35kV超えで、係数全て15cm。3×5=15で覚えよう。
建物との離隔が複雑だけど、
とりあえず「その他」は3.0m。道路と同じ。
絶縁電線だと、それが3で割れる。だから1.0m。
手が届きそうな場所は、ちょっと危ないから1.5m。
垂れちゃうと危ないからさらに1m足して、屋根上は2.5m。
さらにケーブルだと、それぞれ半分にできる。
屋根上は割り切れないから、1.2m。その他は0.5m。
さて、ゴリゴリにこじつけました。
いかがでしょう。無理やりですが、数字だけ暗記するよりはマシかと思います。
それでは。